障害者雇用に積極的な企業を認定する制度
中小事業主を認定する「もにす制度」とは
障害者雇用を促進し、積極的に取り組む中小事業主に対して、厚生労働大臣が優良な事業主として認定するのが「もにす制度」です。
この制度は、障害者雇用の取り組みに対してインセンティブを付与することに加え、すでに認定を受けた事業主の取り組み状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社に参考にしていただくことで、地域全体で障害者雇用が進展することを期待して定められました。
認定事業主になると、自社の商品や広告、HP、名刺等に「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)」が使用できます。その他、以下の利点があります。
・日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となります。
・認定事業主の情報は、厚生労働省、都道府県労働局のHPに掲載され、社会的認知度を高めることができます。また、ハローワークの求人票に認定マークを表示するなど、積極的に周知広報を行います。また、認定事業主に限定した合同面接会等を企画する場合もあります。
・地方公共団体の公共調達、国および地方公共団体の補助事業において加点評価を受けることができる場合があります。
詳しくは、それぞれのHP等に掲載されています。
もにす制度の認定基準と申請方法
もにす制度では、定められた認定基準をすべて満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定事業主となることができます。なお、労働者数が45.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことができます。申請は事業主単位で行います。
認定基準には、主に以下の要件があります。
・障害者雇用への取り組み(アウトプット)、取り組みの成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること
・雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること
特例子会社制度、関係会社特例制度、関係子会社特例制度または事業協同組合特例制度を利用している親事業主、または事業協同組合等が申請する場合は、これらの制度を適用せずとも、当該親事業主または事業協同組合等において雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。また、特例子会社が申請する場合は、特例子会社制度または関係会社特例制度により、親事業主も雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。
・指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること
・過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
・暴力団関係事業主でないこと
・風俗営業等関係事業主でないこと
・雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
・重大な労働関係法令違反を行っていないこと
上記を満たし、必要書類を事業所を管轄する都道府県労働局に提出すると、認定審査が行われます。審査の結果、認定基準をすべて満たしていることが確認された場合は、各都道府県労働局から認定通知書が交付されます。