
就労移行がうまくいかなかったら
就労継続支援事業で引き続き求職活動が可能です
「就労移行支援」を利用しても企業に就職できないケースもあります。そんな時に利用できるのが「就労継続支援事業」です。
就労継続支援事業は、「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」の2種類あります。
「A型」は、通常の事業所に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能である方に対して、就労の機会の提供や生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものです。
雇用契約に基づく就労が可能である方に対して行われる「A型」に対して、雇用契約に基づく就労が困難な方に行われるのが「B型」です。具体的な対象者は、以下の方になります。
■A型
・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない方
■B型
・就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
・就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、就労継続支援事業の利用が適当と判断された方
・上記2項目に該当しない方で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
・上記3項目に該当しない方で、協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した方
就労や職業訓練の場を提供する就労継続支援
それでは、A型とB型のそれぞれの具体的な支援内容をみてみましょう。
A型の特徴としては、事業所と雇用契約を結ぶところにあり、実際に給与も支払われます。労働者として働きながら、同時に訓練も受けることで就労のための知識やスキルを身につけていきます。ここから、就労移行訓練を学び、最終的には一般企業への就職ができるよう支援します。
B型では、A型と異なり事業所との間に雇用契約を結びません。そのため非雇用型と呼ばれます。利用者は作業訓練などの生産活動を実際に行い、その成果に対して賃金が支払われます。この訓練を積むことで就労継続支援A型、就労移行支援をめざしていきます。
また、職場への定着支援を行うサービスとして2018年4月よりスタートしたものに「就労定着支援」があります。これは、一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行うサービスです。
対象者は、「就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題(遅刻や欠勤の増加、業務中の居眠り、身だしなみの乱れ、薬の飲み忘れなど)が生じている者」で、支援内容は以下になります。
・障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援の実施。
・企業、自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導、助言等の支援の実施。
なお、このサービスの利用期間は上限3年間で、就職後半年間は、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所など、それまでに利用した事業所による職場定着支援が行われます。その後の最大3年間が、就労定着支援の期間になります。