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障がい者雇用の現状を知るウェブサーナレポート5つのポイントから障がい者雇用の現状を紹介します
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障害者トライアル雇用ってなに?

障害者トライアル雇用とは一定期間、試行雇用を行う制度です

初めて障害者を雇用する、または就職が困難な障害者を雇い入れる企業が、お互いのミスマッチを防ぐために最長3カ月間の試行雇用を行うのが「障害者トライアル雇用」という制度です。
まず、求職者はハローワークや職業紹介事業者などに求職登録を行い、事業主の選考を経て、最長3カ月間の試行雇用として働きます。その後、お互いの意思を確認した上で常用雇用になるかどうかが判断されます。これを利用することにより、事業主は障害者雇用への理解を、求職者は仕事や企業への理解を深めることができます。

この制度の利用においては「障害者トライアル雇用助成金」を受けられます。
助成の対象となるのは、以下の条件のいずれかの要件を満たし、なおかつ継続雇用する労働者としての雇入れを希望しており、障害者トライアル雇用制度を理解した上で(所定労働時間が1週間で20時間など)、障害者トライアル雇用による雇入れを希望している方になります。

・紹介日(※1)時点で、就労経験のない職業(※2)に就くことを希望している
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、就労していない、離職している期間が6カ月を超えている
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

※1ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの職業紹介日
※2パート・アルバイトを含む

障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れて一定の要件を満たした場合、対象者1人あたり、月額4万円(最長3カ月間)の助成金を受けられます。
また、2018年4 月より、精神障害者を初めて雇用する場合に限り、最初の3カ月は月額8万円、その後3カ月は4万円の6カ月間、最大12カ月まで延長して助成を受けられるようになりました。
また、最初からフルタイムで働くことは難しいけれど、短期間であれば働けるという障害者のためには「障害者短時間トライアル雇用」があります。

精神障害者や発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい方を雇用する場合、 雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場への適応や体調などに応じて、試用雇用期間中に週20時間以上をめざします。
この制度も2018年4月より助成金金額が月額最大4万円(最長12カ月間)になりました。

求職者と事業主互いにメリットがある

例えば、求職者にとっては「どの程度、サポートなしで仕事ができるのかがわからない」「継続的に通勤ができるかわからない」「新しい仕事に慣れることができるか不安だ」という場合でも、トライアル期間を設けることによってどの程度自分ができるのかを把握できます。
初めて障害者雇用を考えている事業主の場合などは「職場で必要な配慮がわからない」「障害者雇用の管理ノウハウがない」「面談などだけでは障害の程度や適性などを判断するのが難しい」などの場合に役立ちます。
助成金を利用することによって採用時のコストを軽減されることも可能です。

トライアル雇用が終了した後には8割以上の方が常用雇用に移行しています。この障害者トライアル雇用併用求人を利用して雇用される障害者の方々は年々増加しており、障害者雇用支援の有効な手段として注目されています。

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