障害者雇用納付金制度ってどんな制度?
障害者を雇用する企業の環境整備を図るため
障害者を雇用するためには、バリアフリーなどの施設や設備の設置・整備などが必要になり、重度障害者の雇用管理のために職場介助者を配置するなど、事業主は経済的な負担を伴うことがあります。そのため法定雇用率を超え、雇用義務を守っている企業と、そうではない企業の間に経済的なアンバランスが生じます。
そのような経済的負担の調整を図るために設けられているのが、「障害者雇用納付金制度」です。
この制度は、厚生労働省が所管の「独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構(JEED)」が雇用率未達成企業(常用労働者数100人超)の事業主から障害者雇用納付金を徴収し、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金などの各種助成金を支給しています。
これらの事業主などに対して予算の範囲内の助成金を支給することにより、一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や継続を図ることを目的としています。
働きやすい環境づくりに貢献
障害者雇用納付金の徴収については以下の通りです。
常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率(2.2%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金が課せられます。(常時雇用する労働者数が100人以上200人以下の事業主については、2015年4月1日から2020年3月31日まで減額特例として4万円)納付金を徴収されるのは「法定雇用率を達成していない企業」になりますが、たとえ納付金を支払っていたとしても、障害者の雇用務を果たしたことにはなりません。
障害者を1人以上雇用しなければならない事業主は、雇用状況報告の義務を負っています。
障害者実雇用率が低く、計画命令基準(実雇用率が前年の全国平均実雇用率未満であり、なおかつ法定雇用障害者数に対して不足している障害者数が5人以上など)に該当する企業の雇用未達成が続く場合、公共職業安定所長より「雇用達成指導」を受けることになります。
指導を受けても改善されない場合は、最終的には企業名を公表されることもあります。
障害者雇用調整金の支給は、常時雇用する労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合、超えて雇用する人数に応じて1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
また報奨金の支給については、常時雇用する労働者が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用する労働者数の4%の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している人数に2万1,000円を乗じた額の報奨金が支給されます。
各種施設設置助成金以外にも、次のような助成金があります。
・障害者介助等助成金(雇用管理のために必要な介助などの措置を行う事業主の方への助成金)
・重度障害者等通勤対策助成金(通勤を容易にするための措置を行う事業主などの方への助成金)
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(障害者を多数継続雇用し施設などの整備等を行う事業主の方への助成金)
自宅もしくは福祉施設などで働く、在宅就業障害者に仕事を発注する企業に対しては、障害者雇用納付金制度からの助成金を支給する在宅就業障害者支援制度などもあります。
このように、障害者の雇用を推進する企業に対してさまざまな形で助成することで、受け入れ態勢や職場環境が整い、より障害者が働きやすい環境づくりや雇用増大に貢献しているのです。