法定雇用率ってどんなもの?
法定雇用率とは雇用しなければならない障害者と常用労働者の割合を示したものです
「法定雇用率」という言葉を知っていますか? じつは就職活動する際には密接に関係する言葉です。この法定雇用率は「障害者雇用率制度」で定められたもので、厚生労働省のホームページでは次のように記されています。
「障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである」
要約すると「全従業員に対して、事業主は一定割合以上の障害者を雇用しなければいけません」ということです。この割合を法定雇用率と呼びます。民間企業だけでなく、地方自治体などの行政機関でも、この法定雇用率を達成させることが義務づけられています。
「障害者雇用率の低い企業に対しては、障害者雇用率達成指導が行われます。
行政指導の順番は次の通りです。
1.雇い入れ計画作成命令(2年計画)
2.適正実施勧告
3.特別指導
それでもなお実施が不十分な企業については、企業名が公表される場合があります。
障害者の働く環境の整備に大きく貢献
障害者雇用率制度が導入されたのは、1960年の身体障害者雇用促進法で採用されたのが始まりです。
当初、民間企業には努力義務として工場などの現場的事業所が1.1%、事務的事業所が1.3%と定められ、1968年には一律1.3%に、1976年には法的義務化され1.5%となりました。その後1988年に1.6%、1997年に1.8%、そして2013年に2.0%と推移してきました。
このように法定雇用率は、歴史を重ねるごとに引き上げられ、現在は民間企業においては2.2%、特殊法人が2.5%、国や地方公共団体が2.5%、都道府県などの教育委員会が2.4%となっています。
国・地方公共団体等の公的機関は、民間よりも高い雇用率が設定されています。
なお、法定雇用率は2021年3月末までに更に0.1%引き上げられることが決定しています。
2018年の障害者の雇用者数は53万4770人となり、過去最高を更新しました。
前回の改正により障害者雇用義務の対象に新たに精神障害者が加わったことで、今後更に増えることが予想されます。
こうした制度改定によって民間企業では年々雇用人数を増やし、実際に雇用する割合である「実雇用率」も少しずつ上昇しています。