
障害者雇用を推進する「優先発注制度」って何?
愛知県の取り組み「優先発注制度」を知ろう
愛知県では、障害者雇用の促進を図るため、本庁の物品等の発注をする際、障害者を多数雇用する企業を優先する「優先発注制度」を実施しています。優先発注制度の適用を受けるには、毎年度登録が必要で、2019年度の登録については、2019年2月4日(月)から開始されました。この受付は2019年4月以降も随時行われており、2019年度に登録された企業については、2020年3月末日まで有効になります。
「優先発注制度」は2003年4月から実施されたもので、現在は、優先発注の対象に役務の発注を追加するとともに、その範囲も県の本庁だけでなく全機関に拡大するなど、取組みの強化が進んでいます。
優先発注の対象となるのは、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)の雇用率が4.4%以上、県内に本店を有する中小企業者または、県内の事業協同組合等で、「障害者多数雇用企業」と称されます。
■対象になる物品は次の23営業種目
○コピー ○自動車・自転車
○荒物・雑貨 ○警察用品・消防防災用品
○医療・理化学・計測機器 ○食料品
○一般印刷 ○スポーツ用品
○軽印刷 ○繊維製品
○フォーム印刷 ○寝具・室内装飾・家具
○地図 ○厨房機器
○映像・音楽用品 ○電気製品
○紙・紙製品 ○通信機器
○看板・旗・標識・徽章 ○電算機器
○機械・器具 ○文房具・事務用機器
○ゴム印・印章
■対象になる役務は次の8営業種目
○建物等各種施設管理 ○コンピュータサービス
○運搬・保管等 ○クリーニング
○映画等製作・広告・催事 ○リース・レンタル
○調査委託 ○その他の業務委託等
全国に広がりをみせる障害者雇用推進への取り組み
実施以来、取組みの強化が進んでいる本制度。企業にとっては、県の行政機関からの見積もり依頼が増え、受注する機会が増える可能性があり、障害者の積極的雇用に結びつくことが期待できます。
また、同様の取り組みは他県にも見られます。宮城県では、「障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達制度」が実施されています。こちらの制度における対象者は、「物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿」に登載されている県内に本店、支店、営業所等を有する中小企業者で、県内の本店、支店、営業所等の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)雇用率が3.6%以上の企業。そして、福祉的な就労を実施している県内の授産活動提供事業所、小規模作業所等とされています。
その他の県においても、同様の制度がみられ、一部を紹介します。
「障害者雇用推進企業からの物品調達優遇制度」(山形県、福島県)
「障害者雇用推進事業所に対する入札制度等における優遇」(静岡県)
「障害者雇用促進企業等からの物品調達に関する優遇制度」(大分県、鹿児島県)など
名称や、対象となる企業の要件、扱う物品や役務等に多少の違いは見られますが、いずれも障害者の雇用促進を支援するものです。