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障害者総合支援法ってどんな法律?

障害がある方に対して日常生活や社会生活の総合的な支援を行う法律

2005年11月に障害の種類(身体障害・知的障害・ 精神障害)にかかわらず、共通した福祉サービスを共通の制度により提供することで、 障害者の自立支援をめざす「障害者自立支援法」が成立しました。
その後、いくつかの課題が明らかになり、その解決をめざして議論が重ねられ、2013年4月1日、障害者自立支援法に代わり現在の「障害者総合支援法」が施行されました。さらに、施行後3年が経過した時点で内容を見直し、2016年5月に改正障害者総合支援法が成立、2018年4月1日に施行されました。

「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ、その概要と改正ポイント

「障害者総合支援法」の正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といい、障害者自立支援法からの改正ポイントは次のとおりです。

1.基本理念の創設
 自立支援法では基本理念は設けられていませんでしたが、2011年7月に成立した改正障害者基本法の目的や、基本原則として盛り込まれた内容が基本理念として規定されました。
 また、目的規定において、「自立」という表現に代わって「基本的人権を享有する個人としての尊厳」という言葉が明記され、障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を総合的に行うことを目的としています。

2.支援対象となる疾病の見直し
 新たに難病等の疾患のある人についても支援対象者に加えられました。施行後も対象疾病の検討が重ねられ、2019年7月1日より、361疾病が対象になっています。

3.障害程度区分から障害支援区分への変更
 自立支援法では、主な日常生活行為が「できる」か「できない」かを基準に障害の重さを測り、「障害程度区分」によるサービスの給付決定をしていました。しかし、日によってできたりできなかったたりするケースや、人に促されればできるケースがあり、「できる」「できない」だけで障害の重さを判断することは容易ではありませんでした。そこで、障害の重さではなく、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じてどのような支援をどの程度必要とするか、その度合いを総合的に示すものとして「障害支援区分」に改められました。

4.重度訪問介護の対象者の拡大
 支援対象者が、これまでの重度の肢体不自由に加え、知的障害・精神障害により重度の行動障害がある人(行動援護サービスに該当する程度の人)で、障害支援区分が「4」以上の人が対象となりました。

5.地域移行支援の対象者の拡大
 施設に入所している障害者及び精神科病院に入院している精神障害者が対象のサービスでしたが、「地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者」も対象に加えられました。

「改正障害者総合支援法」の3つの柱

「障害者総合支援法」は、2015年4月から見直しについての検討を始め、2016年3月1日に、改正案が閣議決定されました。その柱となるのが以下の3つです。

1.障害者の望む地域生活の支援
2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応
3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備」

具体的には、障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で、一人暮らしを希望する人の地域生活を支援する「自立生活援助」や、就労に伴う生活面の課題に対応し、就労定着に向けた支援を行う「就労定着支援」が新たに創設されました。そのほかにも、重度訪問介護の訪問先の拡大、高齢障害者の介護保険サービスの利用促進などが掲げられています。

これですべての課題が解決されたわけではなく、今後も議論や改正を重ねながら、利用者ニーズに適した支援の拡充や、障害者雇用の促進につながることが期待されています。

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