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「就労支援機器」とは何か

就労支援機器について

就労支援機器とは、障害のある方が業務を行う上での作業を容易にして、効率的に業務を遂行するために必要な機能を備えた機器のことです。視覚障害、聴覚障害、上肢障害、下肢障害、知的障害、高次脳機能障害、発達障害などそれぞれの障害特性に合わせた機器があります。

就労支援機器にはどのような種類があるのか

日常生活の中で利用するさまざまな支援機器の他に、働く際においても、よりスムーズに仕事ができるように、多くの支援機器が開発されています。その一部を以下でご紹介します。

・視覚障害者の方には拡大読書器など
視覚障害者には、印刷物や写真などを拡大したり、背景と文字色のコントラストを高くできる拡大読書器、パソコン画面の情報を点字情報に変換して表示する点字ディスプレイなどがあります。さらにパソコンを使用する時に音声メール・ブラウザソフトを活用するなど、事務業務をはじめ、資料の読み込みや社内連絡などを円滑に行うための機器があります。

・聴覚障害者の方には骨伝導受話器など
聴覚障害に役立つ支援機器には、電話器関連では音量の増進や骨伝導により聞き取りやすくなる骨伝導受話器があります。対面でのコミュニケーションでは筆談ボードなどを利用することで、各種連絡時はもちろん、会議や打ち合わせ時の社内コミュニケーションがよりスムーズになるでしょう。さらに緊急時の連絡などでは、光信号などで緊急連絡を伝える屋内信号装置があります。

その他、上肢障害については、声でパソコンに指示することで操作や入力作業を行うことのできる音声認識ソフト、キーボード操作とマウス操作の両方が行えるキーボード・マウス補助具、パソコン画面上にキーボードを表示して入力などができるスクリーンキーボード、また、電話の発信・受信に受話器を必要としないハンズフリー受話器などがあります。
下肢障害については、オフィス用三次元電動車椅子があります。これは狭いところでも360度回転できる機能や人が立っている位置まで上下昇降する機能をもつ車椅子です。これらの支援機器によって仕事の効率が向上すると共に疲労度が軽減できるなどのメリットも生まれます。

就労支援機器は借りることができます

これまで紹介してきた、数多くの就労支援機器は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にて貸し出しを行っています。貸し出しの概要は以下の通りです。

貸し出しを受けた就労支援機器が障害者の職務遂行に有効な場合に、同種の就労支援機器を整備する意思を有する事業主または事業主団体(国、地方公共団体、独立行政法人等は除く。以下、「事業主等」という。)であって、以下のいずれかに該当することが条件です。

1.障害者を雇用しているか又は新たに雇い入れる事業主であって、その障害者の従事する作業を容易にするために必要な機器を整備しようとする事業主等。
2.雇用する障害者の処遇の改善や雇用の継続を図るために配置転換や職種転換を行う事業主等。
3.機器を使用することによって、雇用する障害者の職域の拡大を行おうとする事業主等。
4.求人応募のあった障害者のために機器を使用して選考試験を行う事業主等。

その他に当該事業所での雇用をめざした各種就労支援制度等(例:トライアル雇用、地域障害者職業センターの行う職務試行法、障害者職業能力開発校の行う職場実習制度等)を利用する場合も貸し出しの対象となることがあります。

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