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平成29年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

雇用状況の向上のための取り組みとして

厚生労働省では、障害者の雇用状況の向上を図るために、「障害者雇用促進法」に基づいて、障害者雇用率および人数が法定より著しく低い企業に対して、「障害者雇い入れ計画書」の作成をさせています。
この計画書を作成してもなお改善がみられない場合は企業名を毎年度公表しています。
今年度、公表の基準となったのは、平成30年の1月1日現在で、平成28年の全国平均実雇用率である1.92%未満の場合(法定雇用障害者数が4人以下の企業については当該数が3〜4人で 実雇用率が0%の場合)。

今年度、公表の基準となったのは、平成28年度の1月1日現在で、平成26年の全国平均実雇用率である1.82%未満の場合。

ただし、直近の取り組み状況から、実雇用率が前述の1.92%以上、または不足数が0人となることが見込まれる場合と、特別指導期間終了後の1月1日から1年以内に特例子会社を設立し、かつ実雇用率が1.92%以上、または不足数が0人と判断できる場合は初回の公表を猶予しています。

一定の改善が図られ、企業名公表の該当企業なし

平成29年度の厚生労働省発表では、民間企業において企業名の公表に該当する企業はありませんでした。公表企業が「ゼロ」となったのは、27年度以来2年ぶりとなりました。

厚生労働省のホームページによると、平成27年1月1日を始期とし平成28年12月31日を終期とする障害者雇入れ計画の作成命令を発出した280社のうち雇用状況の改善が特に悪かった21社と、平成28年度に企業名を公表又は公表猶予した12社の計33社を対象に指導が実施されました。その結果、いずれの企業においても一定の改善が見られたため、企業名を公表する企業はなしという結果になりました。

指導の内容は、対象企業の所在地を管轄する公共職業安定所長から、対象企業に対し、障害者の雇用に関する事業主の責務、障害者の雇用の現状、これまでの雇用率達成指導の経緯等について十分説明した上での、さまざまな雇用事例の提供や助言、求職情報の提供、面接会への参加勧奨等になります。これと併せて、必要に応じて都道府県労働局幹部による訪問指導を実施。さらに、これを踏まえて、都道府県労働局及び公共職業安定所においても引き続き指導・支援を行うという内容でした。

また、都道府県教育委員会を除く国等の機関については、平成28年6月1日現在で法定雇用率を達成できておらず、平成29年1月1日を始期とし平成29年12月31日を終期とする障害者採用計画を作成した5機関に対し、法定雇用率の達成に向けた指導を行いました。その結果、いずれも法定雇用率を達成する、障害者採用計画の実施率が50%以上となるなど、一定の改善が見られたため、適正実施勧告を行った機関はなしという結果でした。 国等の機関への適正実施勧告が「ゼロ」となったのは27年度、28年度とつづいて3年度連続となりました。

このように、民間企業や国等の機関においてさまざまな改善を図るための取り組みが行われ、雇用状況が向上されることは、障害者雇用拡大の上でも有意義な取り組みといえるでしょう。

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