Top > 特定求職者雇用開発助成金ってなに?

障がい者雇用の現状を知るウェブサーナレポート5つのポイントから障がい者雇用の現状を紹介します
制度からみる
データからさぐる
事例から考える
支援策から知る
イベント取り組みを知る

特定求職者雇用開発助成金ってなに?

就職困難者を雇用する企業を助成する制度

特定求職者雇用開発助成金とは、高齢者や障害者など、就職が特に困難な方を雇い入れる事業主に対して助成する厚生労働省において定められている制度です。この助成金制度は主に以下のコースに分かれています。

【1】特定就職困難者コース:高年齢者(60〜64歳)・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れた場合に支給される助成金
【支給要件】
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

【2】生涯現役コース:65歳以上の離職者を雇い入れた場合に支給される助成金
【支給要件】
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること

【3】被災者雇用開発コース:東日本大震災による被災離職者及び被災地求職者を雇い入れた場合に支給される助成金
【支給要件】
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること

【4】障害者初回雇用コース:障害者を初めて雇い入れた場合に支給される助成金
【支給要件】
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人〜300人の事業主であること
・初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3カ月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
・1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること

【5】発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース:発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れた場合に支給される助成金
【支給要件】
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

【6】安定雇用実現コース:十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れた場合に支給される助成金
【支給要件】
・雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
・正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
・正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

【7】生活保護受給者等雇用開発コース:自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れた場合に支給される助成金
【支給要件】
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

中小企業の障害者雇用促進を図る

この中の「障害者初回雇用コース」は、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5〜300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

また、対象労働者は身体障害者、知的障害者、精神障害者で、支給の申請には支給申請書の提出が必要になります。具体的な申請方法は以下になります。初回雇用コースの支給を受けようとする事業主は、雇入れ完了日から起算して12カ月後の日の翌日から2カ月以内に、特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)支給申請書(以下「支給申請書」)を対象労働者を雇い入れた事業主の主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」)長に提出しなければなりません。なお、支給申請書提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができます。なお、「障害者初回雇用コース」の受給額は120万円となっています。

制度からみる
データからさぐる
事例から考える
支援策から知る
イベント取り組みを知る

先頭