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障害者差別をなくすには?

障害者差別解消法について知ろう

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、障害者差別解消法)は2013年6月に制定され、ガイドラインの作成や広報・啓発などの準備がされた後、2016年4月1日から施行されました。

それ以前の2006年12月に国連で制定された「障害者の権利に関する条約」では、障害者が社会の一員として尊厳をもって生活することを目的にしていますが、その原則の1つが障害に基づく差別をなくすことです。この障害者権利条約に批准するために設けられた国内法が、障害者差別解消法なのです。

各省庁でガイドラインを作成

では、具体的に障害者差別解消法ではどんなことが定められているのでしょうか? 障害者差別解消法は、障害者基本法の理念に乗っ取り、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置付けられています。障害があってもなくても誰もが分け隔てられず、お互いを尊重して生活し、勉強や働けるように差別を解消して、誰もが安心して暮らせる豊かな共生社会の実現を目的にしているのです。

その具体的な内容について、次の2種類の差別が禁止されています。それが「不当な差別的扱い」「合理的な配慮の不提供」です。何が不当な差別で何が合理的な配慮なのかは、各省庁でガイドラインが作成されています。
一例として、各省庁で作成されたガイドラインの内容の一部を紹介します。

■内閣府
<不当な差別的扱い>
・受付の対応を拒否する
・学校の受験や入学を拒否する
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける

<合理的配慮>
・障がいのある人に障害特性に応じて座席を決める
・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する

■国家公安委員会
<不当な差別的扱い>
・資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
・説明会、シンポジウム等への出席を拒む
・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、来訪の際に付添人の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付添人の同行を拒んだりする

<合理的配慮>
・段差がある場合に、車椅子・歩行器利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする
・配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分かりやすく伝える
・目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする

■厚生労働省
<不当な差別的扱い>
・窓口対応を拒否する
・対応の順序を後回しにする
・診療、入院等を拒否する

<合理的配慮>
〜視覚障害の方の場合〜
・音声や点字表示など、視覚情報を代替する配慮
・中途受障の人では白杖を用いた歩行や点字の触読が困難な人も多いため留意が必要
・説明する時には「それ」「あれ」「こっち」「このくらいの」などと指差し表現や指示代名詞で表現せず、「あなたの正面」「○○くらいの大きさ」などと具体的に説明

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