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障害者雇用促進法の「合理的配慮指針」とは?

正確な「合理的配慮」は、コミュニケーションの円滑化からもたらされる

厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を2016年4月に施行しました。これにより、すべての事業主に対し障害者への「合理的配慮」の提供が義務化されました。

たとえば募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。

合理的配慮に関する基本的な考え方について、次の4点を挙げています。

1.合理的配慮の提供には、障害者と事業主との相互理解が不可欠。
2.合理的配慮の提供は、事業主の義務。ただし、事業主が障害を知りえない客観的事実があれば義務違反にならない。
3.合理的配慮の提供は、事業主の過重な負担にならない程度にすることが可能。
4.円滑な合理的配慮の提供には、障害者も共に働くひとりの労働者であるという認識のもと、事業主や同じ職場で働くものが障害の特性に関する正しい知識と理解を深めることが重要。

以上の、合理的配慮に関する「基本的な考え方」を具現化するのにもっとも大切なのは「円滑なコミュニケーション」になります。

実際、“指針”の「合理的配慮の手続」の冒頭にある「募集及び採用時における合理的配慮の提供について」では、「障害者からの合理的配慮の申し出」「合理的配慮にかかわる措置の内容に関する話合い」を経て、「合理的配慮の確定」に至るというように、円滑なコミュニケーションの重要性を強調しています。

たとえば、募集時の面談などで「聴覚に障害があるので、正面を向いて話してほしい」と要望があれば、それを受け入れて面談を進めますし、入社後にはその配慮や筆談での対応を職場に要請をします。
こうしたことは、まず障害のある人自身の障害の内容とそれに対する配慮について話しやすい環境を作ることが重要になります。“指針”でも、障害内容の把握、職場での支障の改善、合理的配慮の措置などすべてにわたり「話し合いの実行」を繰り返し強調しています。

「合理的配慮」に関する川崎市の先駆的取り組み

「合理的配慮」について神奈川県川崎市では、先駆的な取り組みをスタートさせています。
それは、希望企業や当事者に対する「合理的配慮」に関するセミナーの実施です。実施に当たっては、希望企業への“出前セミナー”が呼びかけられています。川崎市では、セミナーの趣旨をホームページ上でこのように記しています。

「(合理的配慮の提供に)必要なことの一つとして『職場内のコミュニケーション』があると考えています。合理的配慮の規定を、企業の中での障害者雇用担当者以外にもどのように浸透させていくか。そこには、職場で働く社員一人ひとりが合理的配慮とは何か?という難しい言葉よりも、障がいのあるなしかかわらず『まずは相手をおもんばかる気持ち』を具体的なアクションとして体感して、その気持ちに気づいていく必要があると考えています」

「具体的なアクション」を促すために、ロール・プレイング型の研修とパターン・ランゲージの概念を活用したヒント集を使って行われます。これは研修を通じて、「合理的配慮」に関する現状の問題を解決するための工夫や秘訣という“ヒント”の蓄積を行うことが目的です。

研修を重ねることで「合理的配慮」に関係する普遍性のあるヒントを蓄積し、障害者雇用促進実現に向け、それを企業に広めていきます。
「合理的配慮指針」には、具体例が示されていません。それだけに、川崎市の「現状の問題を解決するためのヒントの蓄積」という取り組みは、今後も重要なものとなるでしょう。

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