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障害者雇用納付金制度の対象事業主・等級のカウント方法とは?

障害者雇用納付金制度の対象事業主は従業員が100を超える企業

障害者雇用の促進を支える障害者雇用納付金制度の対象となるのはどのような企業でしょうか? 従来は301人以上の事業主が対象でしたが、2010年7月1日からは、新たに常時雇用する労働者数201〜300人以下の中小企業も納付金の申告を行うことが義務付けられました。

さらに2015年4月1日からは、常時雇用する労働者数が101〜200人以下の中小企業事業主にも納付金制度が適用されました。このように年々、その対象事業主は拡大されています。

対象事業主のこれまでの流れは以下の通りです。

・従来(〜2010年6月まで):301人以上の事業主
・2010年7月から:201人以上300人以下の事業主
・2015年4月から:101人以上200人以下の事業主

また、2018年7月30日には厚生労働省から障害者の雇用促進制度に関する研究会の報告書が発表され、その中で、障害者雇用納付金の対象事業主を従業員50人以上の企業にするという提言が盛り込まれました。

なお、常時雇用している労働者数が100人を下回る企業については、納付金の徴収はされないことになっております。また、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。

障害者雇用のカウント方法とは

この雇用数のカウントについては、決められたカウント方法があります。まず、ダブルカウントという数え方です。これは、短時間労働者以外の重度身体障害者や重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとして数えるものです。次に、ハーフカウントがあります。これは、重度以外の身体障害者や知的障害者、精神障害者である短時間労働者は1人を0.5人に相当するものとして数える方法になります。短時間労働者とは、常用雇用労働者の中でも週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者にあたり、納付金の申告、障害者雇用調整金の支給申請の対象となります。

また、身体障害・知的障害のなかで、重度にあたる方は以下になります。身体障害者の場合、手帳の等級が1〜2級または3級の障害を2つ以上重複している人。また、重度知的障害者とは、療育手帳の等級がAまたは判定機関により、重度知的障害であると判定された人となります。

法定雇用率における実雇用率のカウント方法をまとめると以下の通りになります。

・身体障害者:
週所定労働時間30時間以上/1
週所定労働時間20時間以上30時間未満/0.5
・身体障害者(重度):
週所定労働時間30時間以上/2
週所定労働時間20時間以上30時間未満/1
・知的障害者:
週所定労働時間30時間以上/1
週所定労働時間20時間以上30時間未満/0.5
・知的障害者(重度):
週所定労働時間30時間以上/2
週所定労働時間20時間以上30時間未満/1
・精神障害者:
週所定労働時間30時間以上/1
週所定労働時間20時間以上30時間未満/0.5

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