Top > 2024年4月から障害雇用促進法が一部改正

障がい者雇用の現状を知るウェブサーナレポート5つのポイントから障がい者雇用の現状を紹介します
制度からみる
データからさぐる
事例から考える
支援策から知る
イベント取り組みを知る

2024年4月から障害雇用促進法が一部改正

民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げ

障害者雇用促進法では、事業主に対して常時雇用する従業員数に一定の雇用率を乗じた人数の障がい者を雇い入れることが義務付けれています。さらに障害者雇用促進法では、少なくとも5年ごとに、常用する従業員に対する障がい者の割合を勘案した上で、新しい法定雇用雇用率を設定することとしています。

今回の法定雇用率の引き上げは、2023年12月の臨時国会において、障害者雇用促進法の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立されたことを受けての施行です。

同改正では、2024年4月から民間企業はこれまでの2.3%から2.5%へ引き上げられ、2026年7月からは2.7%へと段階的に引き上げられることになりました。同時に対象事業者の範囲も広がり、これまでの従業員43.5人以上から従業員40.0人以上へと拡大し、さらに2026年7月には37.5人以上の事業者へと拡大されます。

対象企業や雇用率算定の対象となる従業員の範囲も拡大

また、今回の改正では、雇用率算定の対象となる従業員の範囲も拡大します。これまでの障害者雇用率制度においては、週20時間未満での雇用は対象外でした。その理由は通常の従業員が週40時間労働するとした場合、その半分に満たない勤務では職業生活において自立しているとはいえないという考え方に基づいていました。

しかし、週20時間未満での雇用を希望する障がい者が一定数存在しており特に精神障がい者においてその割合が増加傾向にあるいることや、症状悪化等による一時不調などにより週20時間以上働けなくなった場合でも雇用を継続していくことが望ましいことから、2024年度以降は10時間以上20時間未満で働く従業員(特定短時間労働者)である重度の身体・知的障がい者、精神障がい者についても雇用率の対象とし、対象者1人につき0.5人としてカウントすることになりました。

このように、法定雇用率の引き上げ、対象事業者範囲の拡大、雇用率の算定の対象者も拡大することから、障がいのある求職者にとっては雇用の機会がさらに広がったといえるでしょう。

制度からみる
データからさぐる
事例から考える
支援策から知る
イベント取り組みを知る

先頭