障害者雇用促進法とは?
障害者雇用促進法とは
障害者雇用促進法とは、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的に定められた法律です。この背景には、障害の有無にかかわらず誰もが等しく生きる社会・福祉環境の整備、実現をめざすノーマライゼーションの理念があります。
それでは、障害者雇用促進法において、企業が障害者を雇用する際にかかわるポイントを紹介します。主に以下の3つがあります。
1.雇用義務制度
2.納付金制度(納付金・調整金)
3.納付金制度(各種助成金)
雇用義務制度は、事業主に対して、障害者雇用率に相当する人数の障害者の雇用を義務づけるものです。民間企業の雇用率は、2018年4月から2.2%(2020年度末までに2.3%に引き上げ)となっています。また、国および地方公共団体ならびに特殊法人は、2018年4月から2.5%(2020年度末までに2.6%に引き上げ)、都道府県等の教育委員会は、2018年4月から2.4%(2020年度末までに2.5%に引き上げ)です。
納付金・調整金は、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るものです。
常用労働者が100人超の企業では、雇用率に対して、不足1人につき月額5万円が徴収されます。また、超過1人につき2万7,000円が支給されます。
各種助成金の支給は、雇用者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置などを目的としています。障害者作業施設設置等助成金や障害者介助等助成金などが対象企業に支給されます。
法律に定められた雇用義務を順守しない企業に対しては、納付金の徴収や改善指導、企業名の公表などの措置がとられます。
改正について
障害者雇用促進法は2008年と2013年に改正されています。具体的な改正内容を紹介します。まず、2008年の改正時には、中小企業における障害者雇用の促進をめざし、障害者雇用納付金制度の適用対象の拡大や雇用率の算定の特例が実施されました。その他には、短時間労働に対応した雇用率制度の見直しなどです。
2013年の改正では、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止および、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められました。具体的な内容には以下のようなものがあります。障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応としての、障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決援助など。また、法定雇用率の算定基礎の見直しが実施され、法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わりました。