【就職活動ガイド】
就職活動を始めるにあたって | 『障害者手帳』
今回のテーマは『障害者手帳』です。手帳取得のメリット、申請方法などをご紹介します。
『障害者手帳』とは・・・
『障害者手帳』は取得することによって、日常生活におけるサービスや就労時の配慮などさまざまなメリットがあります。今回は、3種類の手帳について、『東京都』と『大阪府』を例に、申請方法や取得の流れをご紹介します。取得の際にはぜひ参考にしてみてください。
どんな手帳があるのか2 精神障害者保健福祉手帳
『精神障害者保健福祉手帳』は、1995年の『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』の改正で同法第45条に規定された手帳です。
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
(1)区市町村の福祉窓口で“診断書”と“申請書”用紙を受け取る
(2)医師に診断書を作成してもらう
※『精神障害者保健福祉手帳』用診断書
『精神障害者保健福祉手帳』用の診断書では、病名(病状)のほか、生活能力の状態等も記載されます。診断書の日付は初診日から6か月を経過している必要があります。また、障がい年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請することもできます。
(3)“診断書”“申請書”と申請者の写真(縦4cm×横3cm) を区市町村の福祉窓口に提出
※交付予定日の通知を希望する場合は、あて名を書いた郵便はがきも同時に提出
(2)医師に診断書を作成してもらう
(障がい年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請可)
(3)“診断書”“申請書”“同意書”と申請者の写真(縦4cm×横3cm) を区市町村の福祉窓口に提出
※同意書
診断書の代わりに年金証書の写しを提出する場合は社会保険事務所等への照会に関する「同意書」が必要です。
◆等級
精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令』によって手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められています。等級 精神障がいの状態
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
◆手続きの流れ
申請は、本人が行うことが原則ですが、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。○東京都の場合
他の自治体でもほぼ同様の流れで行っています。詳しくは、お住まいの窓口にお問い合わせ下さい。(1)区市町村の福祉窓口で“診断書”と“申請書”用紙を受け取る
(2)医師に診断書を作成してもらう
※『精神障害者保健福祉手帳』用診断書
『精神障害者保健福祉手帳』用の診断書では、病名(病状)のほか、生活能力の状態等も記載されます。診断書の日付は初診日から6か月を経過している必要があります。また、障がい年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請することもできます。
(3)“診断書”“申請書”と申請者の写真(縦4cm×横3cm) を区市町村の福祉窓口に提出
※交付予定日の通知を希望する場合は、あて名を書いた郵便はがきも同時に提出
○大阪府の場合
(1)区市町村の福祉窓口で“診断書”と“申請書”用紙を受け取る(2)医師に診断書を作成してもらう
(障がい年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請可)
(3)“診断書”“申請書”“同意書”と申請者の写真(縦4cm×横3cm) を区市町村の福祉窓口に提出
※同意書
診断書の代わりに年金証書の写しを提出する場合は社会保険事務所等への照会に関する「同意書」が必要です。