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【就職活動ガイド】

就職活動を始めるにあたって | 障がい者採用とは

障がい者採用とはどのようなものか、また、一般の採用との違いはあるのだろうか。ここでは、障がい者採用枠で就職活動をしていく上で必要な知識などを紹介していきます。是非参考にして下さい。

障がい者採用とは・・・

障がい者採用とは、障がいのある方のために設けられた採用枠のことを言います。近年では、障がい者採用枠を設け、障がいのある方を積極的に採用している企業が増えてきています。皆さんも障がい者採用の現状について正しく理解し、就職活動の進め方を考えて見ましょう。

障がい者雇用とは? 障がい者雇用の現状

【障がい者雇用促進法】

「障がい者の雇用の促進等に関する法律」では、「障がい者雇用率制度」が設けられており、常用労働者数(全従業員数から除外率[※注1]相当の労働者数を除いた数)が50人以上の一般企業の事業主は、その常用労働者数の2.0%以上の障がい者を雇用しなければならないこととされています。「障がい者雇用率制度」は昭和63年の法改正時に全従業員数の1.6%を雇用することが義務付けられ、その後、平成10年から一層強化され、現在の1.8%の雇用率が定められました。近年では、特例子会社[※注2]の設立などで企業側が積極的に障がい者を採用しようとする傾向が見られ、徐々に雇用の機会は増加傾向にあります。

※注1 除外率・・・障がい者の就労が困難とされる特定業種において、従業員数から一定の割合(業種によってそれぞれ定められています)を除いた人数を障がい者雇用率の対象とする制度。2010年7月より各業種において10%引き下げられ、将来的には廃止される予定です。

※注2 特例子会社・・・事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たしているものとして厚生労働大臣の認定を受けた場合、この子会社の労働者を親会社の労働者とみなし、親会社が雇用する労働者数に加えることができます。

民間企業(従業員50人以上)における実雇用率

【現在の雇用状況】

現在の障がい者の雇用は下記のようになっています。2015年時点の実雇用率は1.88%となっており、前年の1.82%より上昇しました。法定雇用率の2.0%には届いていませんが年々、障がい者を採用する企業が増えていることが分かります。



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